【福島県周産期救急医療情報システム医療関係者用サービス利用規程】 |
(目的) |
第1条 |
この規程は、福島県周産期救急医療情報システム(以下「情報システム」という。)医療関係者用サービスの利用及びそれに伴い必要となる 「機関コード及びパスワード(以下「パスワード等」という。)」 の提供等に関して必要な事項を定めることを目的とする。
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(パスワード等の提供基準) |
第2条 |
パスワード等については,次の機関に提供する。
- 県内の全医療機関及び関係行政機関
- その他システム管理者が適当と認めた機関等
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(パスワード等の取扱い等について) |
第3条 |
交付されたパスワード等により情報システムを利用する場合には,次の事項を守ること。
- パスワード等は,保健医療の充実のため自らの機関が使用するものであること。
- パスワード等については,それぞれの機関が自らの責任において管理し、他に知られないよう努めること。
- 電子会議室,電子メール等において,他を誹謗または公序良俗に反するような発言を行なわないこと。
- 参加申請書に記載されたメールアドレスについては,原則として, このホームページ上の「関係機関連絡先」に氏名とともに公開するものであること。
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